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自己資金がなくても申請できる!?創業支援資金

奈良県の創業支援資金には、いくつか種類がありますが、今回ご紹介するのは、一番スタンダードな創業支援資金(一般、分社化等)です。

目次

創業支援資金(一般)の対象者について

名前からも制度からも奈良県の創業者がもちろん前提にはなるのですが、具体的にどのような方が融資の対象になりやすいかというと、

①今のところ事業を行っておらず、借入したい金額の5分の1までは貯金(自己資金)ができていて、1カ月以内に事業開始したい、もしくは2カ月以内に会社を設立して事業を開始したいというような人で、具体的な計画がある方

②事業開始、又は会社設立して5年をまだ経っていない方(もともと事業をやっていなかった方)

以上が対象者の条件です。

ここがポイント!!

ここで、「あれ?なんか、おかしい?」と感じた方はいらっしゃるかもしれません。

そうなんです。すでに事業開始していたり、会社設立後の5年以内であれば、自己資金の要件がありません。

これは、実は簡単なことなんです。

個人事業主であれば開業届を出してしまえさえすれば対象者になりますし、書類を出すだけなので費用も特にかかりません。

また会社であれば、設立してしまえば対象者になれるということなんです。もちろん資本金は別途必要ですが、当センターであれば設立費用も株式会社で202,000円、合同会社で60,000円で済みます。

ですので、すぐに貯金がないからとあきらめる必要はありません。

もちろん、信用の審査はあるので、貯金が少ない場合は、どれだけ事業計画の魅力や実現可能性を評価してもらうかということが必要になります。

融資条件について

利用用途 融資限度額 融資期間 (うち据置期間) 融資利率 保証料率(年)
設備

運転

1,000万円

創業前の方は自己資金の5倍まで

7年以内

(1年)

1.575% 0.80%

利用用途は、設備を購入しても、運転資金のどちらで使ってもかまわないということです。

また融資限度額は、1000万円までなのですが、創業前の方については200万円の貯金がないと1,000万円満額借りられないということになります。例えば、自己資金の5倍なので50万円しか貯金がなければ、250万円までしか借りられないというかたちになります。

融資期間のうち据置期間というのは、返済を待ってくれる期間ということです。なので、起業当初の一番資金繰りが悩ましい時期の1年などは返済を待ってもらうことができます。

その他、表に記載していない条件では、奈良県の信用保証協会の保証が必要になるので、担保は不要になります。また法人の代表者以外の連帯保証も原則不要となっています。

創業支援資金(分社化等)の対象者について

さらに追加融資を希望する場合は、上記の対象者のうち創業前の方は、借入希望額と同額までの自己資金が必要と要件が厳しくなります。

ちなみに、この融資枠は、すでに会社を経営している方で、別会社を作る方も利用することができます。

融資条件について

利用用途 融資限度額 融資期間 (うち据置期間) 融資利率 保証料率(年)
設備

運転

1,500万円

創業前の方は自己資金と同額まで

7年以内

(1年)

1.575% 0.80%

ここでの融資限度額で創業前の方は、例えば、自己資金300万円だと前述の融資枠で1,000万円満額、プラス追加融資枠では200万までしか借りられないということになります。その他保証担保等の条件は、上記一般と同様です。

ただし、前述のとおり、すでに個人事業主で開業したり、会社を設立してしまっていると、こちらの自己資金の要件は不要になります。

最後に

どちらにしても融資には、審査がありますので、しっかりとした事業計画等必要になります。

(ご注意)

条件などは、現在のものであり、変更される場合もあります。