合同会社を選ぶ時に把握しておくべきメリット・デメリット
まだそれほど、認知度は高くないのですが、近年増加している合同会社のメリット・デメリットをまとめてみます。株式会社とどちらがよいか悩まれている方は是非これを参考にして頂ければと思います。
目次
メリット
・会社を設立する費用が安い
当サポートセンターであれば、株式会社の設立費用は202,000円かかるのに対して、合同会社の場合は60,000円と約14万円安くなります。
・設立手続きもスムーズ
合同会社は、公証人による定款認証という手続きが不要なので、株式会社を設立する場合に比べても早く設立できます。
・決算公告の義務がない
株式会社の場合は、毎年決算ごとに、官報(国が毎日発行する、官庁などの布告や破産者などの名前が記載される報告書)などに決算書の内容を掲載することが法律で決められており、決算公告といいます。
これが、合同会社では不要であるため、官報掲載費約6万円がかかりません。ただし、公告を行わない場合に罰則規定が定められていますが、実際に適用される事例は少ないので、ほとんどの会社がこの公告を行っていません。
・経営の意思決定や利益配分の自由度が高い
株式会社であれば、基本的に配当金額や経営参加権は出資金額に比例します。つまり、たくさんお金を会社に出した人が第一優先ということです。
しかし合同会社の場合、経営の意思決定プロセス、利益配当などは、社員間で話あって、定款に定めることによって自由に決めることができます。
・役員の任期がない
株式会社の場合は、役員の任期があり、任期が切れるタイミングで再度役員として選任されても重任ということで登記をする必要があり、手間と費用がかかってしまいます。
これに対して、合同会社には、役員の任期がないため、重任などの手間や費用がかかりません。
デメリット
・認知度が低いため、信用力で株式会社に劣る
合同会社という会社形態は2006年の会社法改正によって生まれた新しい形態なので、まだ認知度が低く、株式会社に比べると信用力が劣ります。
・社員同士で意見の対立が起きると、意思決定がストップするおそれがある
合同会社では出資者のことを社員と呼びます。社員と経営者は一致します。定款は社員全員の同意により決定し、業務執行権も原則として社員全員に与えられていますので、対立が起きた場合には意思決定がストップしてしまう可能性があります。もちろん、ひとりで設立する場合や、ずっと社員(役員)も増やす予定がない場合などは、関係ありません。
合同会社から株式会社へ変更可能
なお、社員全員の同意があれば株式会社の組織変更することも可能です。ですので、かけられる費用の少ない最初は合同会社を設立し、経営が軌道に乗ってきたら株式会社に組織変更するのも一つの手です。
向いている業種
基本的には二つの要件に該当する場合は、合同会社が望ましいです。
・大企業からの下請けなど、販売取引を大企業とする予定がない
・主な顧客は、企業ではなく、個人が多い
例)
・FX投資法人
よく個人のFX取引だとレバレッジ規制があるため、規制をうけないために法人を設立する人がいます。あまり、企業や個人との取引も生じないので、向いています。
・美容院
わりと、美容院の名前はブランド名や屋号だけ掲載していて、会社の種類を外部に出している美容院はないですし、従業員を雇うためや節税のために会社を設立するケースが多いからです。お客様も個人の方が多いので向いています。