会社設立する際に、選べる4種類の会社とは
会社を設立しようと考えた時に、「株式会社」をイメージされる方が大半ではないでしょうか?当然、その名称の知名度や、全体の会社数の割合から見ても大半をしめているのは事実です。
しかし、現在の法律のもとでは、会社というのは実は株式会社以外に「合名会社」「合資会社」「合同会社」が認められており、4種類の中から選ぶことができます。
目次
株式会社について
株式会社とは、出資者(会社を設立するにあたりお金を出す人)である株主に対して株式を発行されることで設立される会社形態のことをいいます。
出資者は出資した金額の範囲内において間接有限責任を負います。間接有限責任をもう少し簡単にいえば、100万円出資した人は、会社が倒産したとしても100万円までしか責任を負わないし、会社債権者から直接弁済請求を受ける事もありません。もちろん、個人として会社の借入金などの連帯保証や担保提供者等になっていない限りです。
また株式会社であれば、所有(出資者)と経営(社長)が分離でき、経営者が会社の利益を出資者に分配するというスタイルを取れることで、出資も集めやすくなります。なので、テレビ広告などでよく聞く大手の会社などはこの会社形態を採用しています。
ただし、中小企業や創業間もない株式会社の場合、株主と社長が同一であることがほとんどですし、そのままずっと社長一族しか株主にならないような会社も多くあります。なので、創業時には所有と経営の分離の観点などは、あまり考えなくてもよいかと思います。
合名会社について
出資者(株式会社以外では社員と呼びます)が会社の債権者に対し直接連帯して責任を負う「無限責任社員」だけで構成される会社形態のことをいいます。
例えば、会社が倒産したとしても、債権者には倒産した会社に変わって出資者が直接自分の財産で弁済するような責任を負わなければいけないのが直接責任であり、それが出資額以上の金額でも自分の全財産をもって責任を負わなければならないのが無限責任です。
合資会社について
合名会社で説明した「無限責任社員」と「直接有限責任社員」とで構成される会社形態です。直接有限責任社員というのは、例えば会社が倒産した場合には、出資金額の範囲内で出資者が会社に変わって債権者に直接弁済する責任を負うことをいいいます。
合同会社について
「間接有限責任社員」のみで構成される会社形態をいいます。間接有限責任社員は、出資額の範囲内においてのみ責任を負い、さらに会社が倒産したとしても、出資額以上について会社債権者から直接弁済請求を受ける事もありません。
もちろん、個人として会社の借入金などの連帯保証や担保提供者等になっていない限りです。
選ぶなら株式会社か合同会社
合名会社・合資会社は、社員(出資者)が出資額の範囲を超えて自己の財産で直接債権者に対して弁済責任を負う可能性もあるため、あえてこれらを選択する人は、現在ほとんどいません。
これに対して、合同会社は株式会社と同じで「間接有限責任」、つまり出資者(社員)が出資した範囲内で限定的に責任を負うことになっているだけなので、これらの形態を選ぶ人はいます。
このように、経営陣がどこまでリスクを負うかをまず考えると、結果として消去法で株式会社か合同会社のどちらかで、会社設立をする選択肢が残ってきます。