会社設立時の事業内容(目的)は、どのようなものを記載しておいたらよいか?
会社の事業内容(目的)は、登記簿謄本に記載され、誰でも見れる状況になります。
そのため、新規の取引先などに確認される可能性があります。
よって、あまりになんでもかんでも事業内容(目的)として記載していまうと、逆に「この会社、大丈夫かな?」など印象が悪くなる可能性もあるかもしれません。
だから、常識的かつ会社の事業に沿った内容を記載しておく必要があります。
目次
まずは、個人事業でやっていた事業、または会社設立後すぐに行う事業を記載する
個人事業を法人成りする場合には、通常は同じ事業を継続するため、当然その事業を事業内容として入れておきます。
また会社設立後すぐに行う事業が決まっている場合には、その事業も入れておくことになります。
特に行政官庁の許認可が必要な事業を行う場合、ここに許認可事業が入っていることが必須要件になりますので、忘れずに入れておきましょう。
将来的に展開を考えている事業も入れておくことが望ましい
会社は定款に記載し、登記した事業しか行うことができません。そのため、新しい事業を行う場合には、定款を変更し、登記を再び行うことになります。
逆に、定款に記載・登記した事業であっても、必ずその事業を行う必要はありません。そのため、定款変更・登記の手間を省くためにも、将来的に展開を考えている事業があれば、なるべく事前にそちらも入れておくことが望ましいです。
最後に「上記各号に付帯または関連する一切の事業」と入れる
通常の業務を行っていると、それに関連して別種の事業を行う必要が出てくる場合もあります。そういった場合にも柔軟に対応できるよう、この一文を最後に入れておくことになります。
書き方は、法務局や専門家に相談
事業目的の具体的な書き方については、こういうことをしたいということを法務局や専門家に相談し伝えると、ある程度書き方などは提案してもらうことができます。