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個人事業主から法人化・会社設立のメリット・デメリット

今回は、奈良県ですでに個人事業をされている方が、おそらく一度は考えたことや、他の人から聞いたことがあるのではないかという「法人化」について、メリット・デメリットを踏まえて説明していきたいと思います。

目次

法人化したいけど、面倒だからやっていない方が大半

個人事業主の方が今やっている事業をそのまま続けながら、法人格を取得して株式会社などの法人に組織変更をすることを一般的に「法人化」や「法人成り」などと言われています。

この法人化については、実際にすでに営業を開始されている個人事業主の方は一度は、考えたことがあるかと思います。

でも、そういった方々が法人化を進めれていない理由は、何でしょうか?

ずばり!面倒な作業が多いと思われているからです。

個人事業の場合などは、税務署に開業届などの手続き書類を出してしまえば、その日から個人事業主として事業を開始することができ、非常に簡単です。銀行口座なども、以前から持っている口座がそのまま使えます。

これに対して、法人の場合には、資本金の準備や会社の機関設計、法人設立の手続きや、銀行口座の開設など、会社を立ち上げて営業開始するまでに、やらなければいけないことが個人事業主に比べると多いからです。

ですが、会社を設立して「法人化」をすると、個人事業主よりもメリットがある場合が多いのです。

法人化するとメリットが大きい!

上記の段落で手続き面では、個人事業主に比べると面倒だということを書きましたが、面倒な分もあって法人化のメリットは大きいです。

また手続き的なものが面倒といっても、実際は税理士事務所や経理用の人材を採用して行うケースが多いですし、売上がそれなりにある会社、成長中の会社、成長・拡大させたい会社であれば法人化のほうが手続きやコストよりもメリットのほうが多くなるかと思います。

下記では、想定されるメリットをできるかぎり箇条書きにしています。

・法人は有限責任、個人事業主は無限責任

株式会社や合同会社を設立して、法人化する場合は、このメリットがあります。

例えば、個人事業をされている場合では、事業資金として借りた借入金であっても、実際には事業主個人の借金と同じ扱いになるので、事業に失敗した場合でも、個人の財産を手放して借入金の返済に充てなければいけません。

これに対して、法人の場合は、法人自らが契約の当事者となって、法人名義で銀行から事業資金を借りたり、銀行口座を開設できます。そのため、法人が事業資金として借りた借入金は、あくまで法人の債務であり、経営者個人の借金ではありません。

なので、あくまで経営者が法人の借入金を個人で保証していた場合などを除きますが、会社が倒産したときでも、借入金の支払義務が及ぶのは法人の資産の範囲内であり、原則として経営者個人の財産にまで支払義務が及ぶことがありません。

・給与所得控除を利用でき、節税につながる

会社を設立して社長になると、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額について、所得税がかかってくることになるため、所得税については安くなる場合があります。

詳しくは、「法人化をした場合の給与所得控除のメリット」をご覧ください。

・所得の分散ができ、節税につながる

個人事業主の場合だと、所得が増えると所得税も増えるのは当たり前の話ですが、高い所得の人にはより高い「税率」がかかるという累進課税という仕組みになっています。

かといって、自分の所得を他の人に分けることもできませんし、節税のためといって不要な備品などを大量に購入するのもなんとも、もったいないです。

なので、個人事業でやるとすれば、青色事業専従者(いわゆる家族従業員)給与などを支払って生計が同じ家族などに所得を分散させる方法などが考えられます。

ただし、個人事業の場合、青色事業専従者給与の支給は、税務署への届出制のため、自由勝手に給与を支給するわけにはいきませんし、金額を増額する場合など、届出の内容を変更するためには再度変更届出の提出も必要になります。

しかし、個人事業を法人化すると、法人の仕事を手伝ってくれる配偶者や子供などの身内に対しても、その貢献度に応じて給与を支給することができます。その際、個人事業のように事前に税務署に届け出る必要もありません。

つまり、法人化すると、それまで事業主1人でかかえていた所得を、給与所得として家族に分散でき、結果的に家族トータルでの税金を安くすることができるわけです。

例えば、下記の例をイメージするとわかりやすいかと思います。

 

父、母、子の3人家族で父が個人事業主を行っている場合に

父1人で所得が1,000万だったとして、その際の所得税をXとします。

 

これに対して、法人化をしたとして、さらに手伝ってくれている家族にも適正な給与を払うとして

父に給与600万、母に給与300万、子に給与100万として、その際の所得税をYとします。

結果として、所得税がどちらが大きくなるかというと

X>Y

となり、所得を分散したほうが所得税が当然安くなります。

 

・社会的信用がアップし、営業面でプラスがある

いままでは、個人事業主というだけで、会社間の取引をできないと言われたりすることがあった方が法人化すると、一般的には社会的な信用が上がるため、取引先に対する信用も上がり、新規での営業面でも効果が期待できます。もちろん、法人化の際の資本金などにも左右されます。

 

・経営者の退職金を必要経費にでき、節税につながる

個人事業では、事業主や事業専従者に退職金を支給しても、個人事業の必要経費にならない扱いになっています。

しかし、法人の場合には、役員や家族である従業員に対しても退職金を自由に支給することができます。また適正な金額であれば、法人の必要経費になります。もちろん、過大な退職金は必要経費にはなりませんが。

 

・経営者の生命保険料を必要経費にでき、節税につながる

個人事業主の方が生命保険などをかけている場合には、税金的にも保険料の負担を軽減するために、「生命保険料控除」といった優遇制度があります。しかし、上限金額が低いんです。

例えば、一般の新生命保険料控除で上限4万円、新個人年金保険料控除で上限4万円、介護医療保険料控除で上限4万円の計12万円を限度に所得控除ができといった内容だからです。

これに対して、法人が経営者に生命保険を掛ける場合、法人が生命保険の契約者となり、被保険者を経営者、保険受取人を法人とする保険契約を生命保険会社と締結する必要があります。

すると、生命保険の種類によっては、法人が支払った保険料の全額や2分の1が必要経費になるからです。

・会社設立1期目は、消費税を免税にできる(個人事業で売上1,000万を超えている方が法人化したら)

資本金が1,000万円未満の会社については、設立1期目は消費税の納税義務がない免税事業者になることができます。

つまり、個人事業ですでに消費税の納税義務者になっていても、その方が法人化して、資本金が1,000万円未満の法人を設立すると、1期目は消費税を納める必要がなく、預かった消費税分をすべて法人のい収入にすることができます。

また2期目に消費税の納税義務が生じるかどうかはについても、新たに設立された法人については、原則として納税義務が免除されるのですが、前年の最初の6か月間で売上が1,000万を超えていたり、または給与などの支払額が1,000万を超えていたりする場合には、納税義務が生じてしまいます。

・決算期を自由に選べるため、繁忙期を避けれる

個人事業の場合は、1月1日から⒓月31日までの1年間の所得について、2月中旬から3月中旬にかけて確定申告をしなければいけませんでした。これは、どんな事業を営んでいる方も共通です。

なので、特に事業が2月3月が集中して忙しい方には、非常に酷な話です。

こういう状況についても、法人化をすれば、決算期を自由に選べるので、1年で一番仕事が暇な時期に決算月を設定することも可能になり、本業に集中することができるようになります。

・赤字を9年間繰り越せ、将来の黒字から控除できる

青色申告を行っている個人事業の場合、事業で赤字が出たときには、その赤字を翌年から3年間繰り越すことができます。

法人にも同じような制度がありますが、赤字を繰り越せる期間が9年間になり、個人事業の倍以上の期間にわたって、赤字を繰り越すことが可能です。

 

・銀行融資を受けやすい

・返済不要の助成金を活用しやすい

・個人の財産を守りやすい

・事業を継続しやすい

・個人と口座を分けることができるため、経理を明確化できる

・社会保険に加入できる

 

など

 

法人化のデメリットは?

もちろん、法人化のデメリットもあります。しかし、内容的にはメリットの方が上回ります。

それでも、気になる方は、下記を読んでから、法人化を検討してみてください。

 

・銀行口座の開設に時間がかかる

・交際費で経費にできる金額には限度があり、超えると経費にできない

・税務調査が入りやすくなる

・法人住民税の負担が増える

・社会保険料の負担が増える

・設立費用がかかる

・毎月の事務負担が増える

 

など