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会社設立後の手続きがわからない人向け:届出書リスト

よく忘れがちになるといいますか、ありがちな失敗談でよく多いのが、自分で会社設立をした後などに、ついついやっておかなければいけない手続きを忘れてしまうことです。

設立後の手続きというと、

「いったい何?」

「誰からも、連絡ないけど?」

と思う方が多いかもしれません。簡単にいうと出さなければいけない届出書がけっこーな量であるのです。

それに、あまり誰も教えてくれません。そして、この中の書類には、出さなくても、なんとかなる書類もありますが、出さないと結果として損をしてしまうものもあります。

今回は、奈良県で会社設立をした人が、その設立後に出さなければならない書類などを一覧にしてみました。

目次

税務署へ提出が必要な書類

通常は、提出する書類リスト

書類名 提出が必要な会社 提出期限
法人設立届出書 すべての会社 設立日から2月以内
青色申告の承認申請書 青色申告を希望する場合 設立日から3月以内(3月以内に期末日が到来する場合は期末日)
給与支払事務所等の開設届出書 すべての会社 事務所を設置した日(設立日)から1月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書  原則毎月の源泉所得税の納付を年2回にしたい場合 届出をした翌月から適用される

必要に応じて提出を検討する書類

書類名 提出が必要な会社 提出期限
消費税課税事業者選択届出書 資本金1,000万円未満で、初年度の設備投資が多い場合や、輸出売上が多い会社が検討 期末日まで
消費税簡易課税制度選択届出書 資本金1,000万円以上の会社で、消費税の計算方法について簡易課税方式のほうが原則課税方式より有利な場合に検討 期末日まで
棚卸資産の評価方法の届出書 棚卸資産の評価について「最終仕入原価法」以外を選択する場合 設立年度の確定申告書の提出期限(期末日の翌々月末)まで
減価償却資産の償却方法の届出書 減価償却方法について「定率法」以外を選択する場合 設立年度の確定申告書の提出期限(期末日の翌々月末)まで

どこの税務署に出せばよいのですか?

提出先は、会社の本店所在地の所轄の税務署になります。

今の時代は、インターネットを利用して、例えば「(会社の本店の住所)+ 税務署」などのキーワードで検索すると、簡単に見つけられるものです。

また、念のため奈良県の税務署一覧も添付しておきますが、4つしかないのですぐに所轄の税務署は見つかるかと思います。

http://www.nta.go.jp/osaka/guide/zeimusho/nara.htm

届出書は、どうやって入手すればよいですか?

ひとつは、税務署で入手する方法。

近くの税務署に行くと会社設立の届出書類がセットになったものが用意されています。

用紙を取りにいった際に、書類の説明を簡単にしてもらうのもお勧めです。

もうひとつは、インターネットで入手する方法。

税務署に行かず、国税庁HP「税務手続きの案内」からダウンロード可能です。取りにいく時間がもったいない場合は、こちらのほうがお勧めです。しかし、出さなければならない提出書類がセットにはなっていないので、こちらのリストなどを参考にしながら、見落とさないように気をつけなければいけません。

都道府県民税事務所に提出が必要書類

書類名 提出が必要な会社 提出期限
法人設立届出書 すべての会社 通常設立日から1月以内(自治体によって違いがあります)

市町村役場に提出が必要な書類

書類名 提出が必要な会社 提出期限
法人設立届出書 すべての会社 通常設立日から1月以内(自治体によって違いがあります)

年金事務所に提出が必要な書類

書類名 提出が必要な会社 提出期限
社会保険新規適用届 すべての会社 設立日から5日以内
社会保険被保険者資格取得届 すべての会社 設立日から5日以内

職業安定所・労働基準監督署に提出が必要な書類

書類名 提出が必要な会社 提出期限
労働保険保険関係成立届 役員以外の従業員を雇用する場合 雇用日から10日以内
雇用保険適用事業所設置届 役員以外の従業員を雇用する場合 雇用日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 役員以外の従業員を雇用する場合 雇用日の翌日から10日以内